生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障がい者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことで、その経済的自立及び生活意欲の助長を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
本貸付制度は、福岡県社会福祉協議会を実施主体として、県内の各市町社会福祉協議会が窓口となって実施しており、資金の貸付については、資金の種類ごとに、要件、限度額等それぞれの用途に応じて行っています。
生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。
低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
貸付資金は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類です。
各資金の概要や貸付条件は、「生活福祉資金一覧」のとおりです。
4種類の資金のうち、福祉資金の福祉費は、資金の用途に応じて、「福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等」のとおり貸付上限目安額を設定しています。
借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要ですが、連帯保証人を立てない場合も借入申込をすることができます。
貸付利子の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となります。
※教育支援資金、緊急小口資金及び不動産担保型生活資金は、別表1のとおりの取扱いとなります。
ご相談のなかで生活福祉資金の利用の可能性が考えられる場合に、借入額等について相談をさせていだたき、申し込み手続きを行います。まずは社会福祉協議会までご連絡ください。
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うサービスです。
次のいずれにも該当する方が対象となります。
※療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症と診断を受けている方に限られるものではありません。
相談は無料ですが、契約後は利用料や預かり料が必要となります。ただし、生活保護を受けている方はすべて無料です。
①相談受付
みやま市社会福祉協議会にご相談ください。
②訪問調査
専門員が自宅・病院・施設を訪問し、相談にのります。
③支援計画作成
本人の希望を聞き、専門員が支援計画を作成します。
④契約
利用契約を締結します。
⑤支援開始
サービスを開始します。 ※ここから利用料・預かり料が発生します。
心配ごと相談は、市民の方々の日常生活上の悩みごと、困った問題の相談窓口として適切な助言を行っています。
※祝日にあたる場合は、翌日に開催します。